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東京地方裁判所 昭和38年(ワ)302号 判決

原告(昭和三七年(ワ)第九一八三号事件)

極東製鎖株式会社

ほか五名

右六名訴訟代理人

新長巌

浜野英夫

能谷耕正

被告(昭和三七年(ワ)第九一八三号及び昭和三八年(ワ)第三〇二号事件)

金沢和男

右訴訟代理人

本渡乾夫

桜井公望

主文

一  原告有限会社大熊製鎖所は登録第四九一、八七四号の実用新案権につき、別紙物件目録記載の連結装置を用いたチエーンを、業として、製造し、譲渡し及び譲渡のために展示する事業目的の範囲内において、先使用による通常実施権を有することを確認する。

二  原告富士機工株式会社は、被告に対し、登録第四九一、八七四号実用新案権に基づく差止請求により、別紙物件目録記載の連結装置を用いたチエーンを、業として、原告有限会社大熊製鎖所から購入のうえ販売し、又は右販売のための宣伝活動をする行為を中止すべき義務のないことを確認する。

三  原告極東製鎖株式会社、同東洋チエン製造株式会社、同東洋製鎖工業株式会社及び同大喜株式会社の請求並びに原告富士機工株式会社のその余の請求は、いずれも棄却する。

四  訴訟費用中、原告有限会社大熊製鎖所と被告との間に生じた分は被告の負担とし、原告富士機工株式会社と被告との間に生じた分は、これを三分し、その一を同原告、その余を被告の負担とし、その余の原告四名と被告との間に生じた分は、同原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

原告ら訴訟代理人は、「一 原告極東製鎖株式会社、同東洋チエン製造株式会社、同東洋製鎖株式会社、同大喜株式会社及び同有限会社大熊製鎖所は、それぞれ登録第四九一、八七四号の実用新案権につき、別紙物件目録記載の連結装置を用いたチエーンを、業として、製造し、譲渡し、又は譲渡のために展示する事業目的の範囲内において、先使用による通常実施権を有することを確認する。二原告富士機工株式会社は、被告に対し、登録第四九一、八七四号実用新案権に基づく差止請求により、別紙物件目録記載の連結装置を用いたチエーンを、業として販売し、又は右販売のための宣伝活動をする行為を中止すべき義務のないことを確認する。三 訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求め、被告訴訟代理人は、「原告らの請求は、いずれも棄却する。訴訟費用は、原告らの負担とする。」との判決を求めた。

第二  当事者の主張

(請求の原因)

原告ら訴訟代理人は、請求の原因として、次のとおり述べた。

一  原告極東製鎖株式会社(以下「極東製鎖」という。)、同東洋チエン製造株式会社(以下「東洋チエン製造」という。)同東洋製鎖工業株式会社(以下「東洋製鎖」という。)、同大喜株式会社(以下「大喜」という。)及び同有限会社大熊製鎖所(以下「大熊製鎖所」という。)はいずれも自動車等のタイヤチエーンの製造及び販売を業とする会社であり、現にそれぞれ別紙物件目録記載の連結装置を用いたチエーン(以下「本件チエーン」という。)を、業として製造、販売し、原告富士機工株式会社(以下「富士機工」という。)は、自動車等のタイヤチエーンの販売を業とする会社であり、現に、本件チエーンを販売している。

二  被告は、次の実用新案権の権利者である。

登録番号  第四九一、八七四号

考案の名称 チエーンの連結装置

登録出願 昭和二十七年十二月十六日

出願公告 昭和三十三年九月十二日

登  録 昭和三十四月三月三十一日

三  本件実用新案権の登録出願の願書に添附した説明書の登録請求の範囲の記載は、別紙実用新案公報の該当欄記載のとおりである。

四  原告富士機工を除く原告ら五名がそれぞれ業として製造又は販売する本件チエーンは、本件登録実用新案の技術的範囲に属するものであり。しかも、次に述べる事由により、右原告ら五名は、それぞれ本件実用新案権につき、本件チエーンを製造し、譲渡し、又は譲渡のために展示する事業目的の範囲内において、先使用による通常実施権を有するものである。すなわち、

(一) 原告極東製鎖の先使用による通常実施権について。

トヨタ自動車販売株式会社は、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件チエーンを業として、有限会社トヨミ製鎖所をして下請け製造させ、これをみずから販売してきたもので、右事業目的の範囲内において、本件実用新案権につき、大正十年法律第九十七号実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第七条の規定による実施権を有していたものであるが、原告極東製鎖は、昭和三十二年四月三日、その設立と同時に、前記トヨタ自動車販売株式会社から、同会社が従来本件チエーン製造部門において有していた一切の営業上の権利とともに、、前記実施権の譲渡を受けたものであり、右実施権は、実用新案法施行法第六条の規定により、昭和三十五年四月一日から現行実用新案法二十六条において準用する特許法第七十九条の規定による先使用による通常実施権となつた。

(二) 原告東洋チエン製造の先使用による通常実施権について。

上高地自動車株式会社は、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件チエーンを、業として、東洋チエン株式会社をして下請け製造させ、これをみずから販売してきたものであり、右事業目的の範囲内において、本件実用新案権について旧実用新案法第七条の規定による実施権を有していたものであるところ、右実施権は、実用新案法施行法第六条の規定により、昭和三十五年四月一日から現行実用新案法二十六条において準用する特許法第七十九条の規定による通常実施権となつたものであるが、原告東洋チエン製造は、昭和三十五年五月十二日、その設立と同時に、前記上高地自動車株式会社から、同会社が従来有していた本件チエーン製造部門に関する一切の営業上の権利とともに、前記使用による通常実施権の譲渡を受けた。

(三) 原告東洋製鎖の先使用による通常実施権について。

日本自動車株式会社、八重洲自動車部品株式会社及び佐藤政男は、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件チエーンを東洋特許品製造所をして下請け製造させて、これをみずから販売してきたものであり、右事業目的の範囲内において、本件実用新案権につき、旧実用新案法第七条の規定による実施権を有していたものであるところ、前記佐藤政男は、昭和三十一年四月一日、株式会社佐藤商会を設立し、同会社をして、佐藤政男の前記チエーン製造事業を承継させ、右三社は昭和三十二年五月一日、本件チエーンの自家生産を目的として、その共同出資により、原告東洋製鎖を設立し、同原告は、その設立に際し、前記三会社から、同会社らがチエンーン製造部門に関し有していた一切の営業上の権利とともに、前記実施権の譲渡を受けたものであり、右実施権は、実用新案法施行法第六条の規定により、昭和三十五年四月一日から現行実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十九条の規定による先使用による通常実施権となつたものである。

(四) 原告大喜の先使用による通常実施権について。

原告大喜は、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件チエーンを、業として製造、販売してきたものであり、右事業目的の範囲内において、本件実用新案権につき旧実用新案法第七条の規定による実施権を有するものであるところ、右実施権は、実用新案法施行法第六条の規定により、昭和三十五年四月一日から現行実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十九条の規定による先使用による通常実施権となつた。

(五) 原告大熊製鎖所の先使用による通常実施権について。

大熊久三郎は、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件チエーンを業として、製造又は販売してきたものであり、右事業目的の範囲内において、本件実用新案権につき旧実用新案法第七条の規定による実施権を有していたものであるところ、大熊久三郎は、昭和二十九年九月一日、原告大熊製鎖所を設立し、同原告は、右設立に際し、大熊久三郎が従来本件チエーンの製造、販売事業に関し有していた一切の営業上の権利とともに、前記実施権の譲渡を受けたもので、右実施権は、実用新案法施行法第六条の規定により、昭和三十五年四月一日から現行実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十九条の規定による先使用による通常実施権となつた。

五  原告富士機工は、原告大熊製鎖所ほか村岡産業合資会社及び関東製鎖株式会社から、業として、本件チエーンを購入のうえこれを販売しているが、原告大熊製鎖所は、前記のとおり、本件実用新案権につき、本件チエーンの製造又は販売の事業目的の範囲内において先使用による通常実施権を有するものであり、村岡産業合資会社及び関東製鎖株式会社もまた、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件チエーンを業として製造、販売してきたもので、右事業目的の範囲内において、本件実用新案権につき旧実用新案法第七条の規定による実施権を有するものであるところ、右実施権は、実用新案法施行第六条の規定により、現行実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十九条の規定による先使用による通常実施権となつた。したがつて、原告富士機工の本件チエーンの販売行為は、本件実用新案権を侵害するものでないから、本件チエーンを販売し、又は販売のため宣伝活動をするにつき、これを停止すべき義務はない。

六  被告は、原告富士機工を除く原告ら五名の先使用による通常実施権の存在を争うので、右通常実施権を有することの権認を求め、原告富士機工は、適法に本件チエーンを販売しうるにかかわらず、被告は、これが停止を求めるので、右停止義務のないことの確認を求める。

(答弁)

被告訴訟代理人は、答弁として、次のとおり述べた。

一  請求原因第一項の事実は、認める。

二  同じく第四項の事実中、本件チエーンが本件登録実用新案の技術的範囲に属することは認めるが、その余は、否認する。

三  同じく第五項の事実は、否認する。

第三  証拠関係 <省略>

理由

(争いのない事実)

一  原告極東製鎖、同東洋チエン製造、同東洋製鎖、同大喜及び同大熊製鎖所が、いずれも自動車等のタイヤチエーンの製造及び販売を業とする会社であり、現にそれぞれ本件チエーンを製造販売していること、原告富士機工が、自動車等のタイヤチエーンの販売を業とする会社であり、現に本件チエーンを販売していること、被告は、本件実用新案権の権利者であること、本件実用新案の登録出願の願書に添附した説明書の登録請求の範囲の記載が別紙実用新案公報の該当欄記載のとおりであること、並びに、本件チエーンが本件登録実用新案の技術的範囲に属することは、いずれも当事者間に争いがない。

(原告極東製鎖の先使用による通常実施権について。)

二  原告極東製鎖は、昭和三十二年四月三日、トヨタ自動車販売株式会社から、同会社が従来本件チエーンの製造、販売部門に関し有していた実施の事業の譲渡を受けた旨主張し、<証拠―省略>を総合するとトヨタ自動車販売株式会社は、昭和二十六年頃から、トヨタ自動車工業株式会社の製造する自動車の補給部品として、本件チエーンを有限会社トヨミ製鎖工業所(旧商号、三越製鎖株式会社)をして下請け製造させていたが、同会社の製造するチエーンの品質が良好でなく、しかも当時タイヤチエーンの需要が多くなつてきたところから、昭和三十二年四月三日、トヨタ自動車販売株式会社の出資及び役員参加のもとに、原告極東製鎖を設立するとともに、同原告をして、トヨタ自動車販売株式会社のために本件チエーンを下請け製造させるに至つたものであることを認めえないではないが(なお、被告本人尋問の結果(第一回)中右認定に反する部分は、措信しない。)右事実をもつてしては、いまだ、原告極東製鎖がトヨタ自動車販売株式会社から本件チエーン実施の事業そのものの譲渡を受けたものということはできず(なおこの点に関する甲第三号証の一、二の各記載部分は直ちに措信できない。)、他に同原告の前記主張事実を認めるに足る証拠はない。

したがつて、原告極東製鎖が、トヨタ自動車販売株式会社から本件チエーン実施の事業とともに法定実施権の譲渡を受けたことを前提として、先使用による通常実施権を有することの確認を求める原告極東製鎖の請求は、進んでその余の点について判断するまでもなく、理由がないものといわなければならない。

(原告東洋チエン製造の先使用による通常実施権について。)

三  原告東洋チエン製造は、昭和三十五年五月十二日、上高地自動車株式会社から、同会社が従来本件チエーンの製造、販売部門に関し有していた実施の事業の譲渡を受けた旨主張し、<証拠―省略>を総合すると、上高地自動車株式会社は、昭和二十七年頃から、愛知県守山市所在の東洋チーン株式会社をして本件チエーンを下請け製造させていたが、同会社の生産量のみにては上高地自動車株式会社の需要を満たすことができなかつたので、昭和三十五年五月十二日、同会社の出資及び役員参加のもとに、原告東洋チエン製造を設立するに至つたことが認められる(なお、被告本人尋問の結果(第一回)中右認定に反する部分は、措信しない。)が、右事実をもつてしては、いまだ、原告東洋チエーン製造が上高地自動車株式会社らか本件チエーン実施の事業の譲渡を受けたものということはできず、(なお、この点に関する甲第四号証の一及び六の各記載部分は、直ちに措信できない)他に同原告の前記主張事実を認めるに足る証拠はない。

したがつて、原告東洋チエーン製造が、上高地自動車株式会社から本件チエーン実施の事業とともに先使用による通常実施権の譲渡を受けたことを前提として、右実施権を有することの確認を求める原告東洋チエーン製造の請求は、進んでその余の点について判断するまでもなく、理由がないものといわなければならない。

(原告東洋製鎖の先使用による通常実施権について。)

四  原告東洋製鎖は、昭和三十二年五月一日、同原告主張の日本自動車株式会社ほか二社から、同会社らが、従来本件チエーンの製造、販売部門に関し有していた実施の事業の譲渡を受けた旨主張し、<証拠―省略>を総合すると日本自動車株式会社、八洲自動車株式会社及び株式会社佐藤商会は、いずれも昭和二十六年末頃から株式会社東洋特許品製造所をして本件チエーンの下請製造をさせけていたが、同会は、事業が振わず、前記日本自動車株式会社ほか二社の注文主からの要請もあつて、昭和三十二年五月一日、本件チエーンの自家生産を目的としてこれら三社の出資及び役員参加のもとに、原告東洋製鎖が設立されるに至つたことが認められる(なお、被告本人尋問の結果(第一回)中右認定に反する部分は措信しない。)が、右事事実をもつてしては、いまだ、原告東洋製鎖が前記三社から本件チエーン実施の事業の譲渡を受けたものということはできず、他に同原告の前記主張事実を認めるに至る証拠はない。

したがつて、原告東洋製鎖が、前記日本自動車株式会社ほか二社から本件チエーン実施の事業とともに法定実施権の譲渡を受けたことを前提として、先使用による通常実施権を有することの確認を求める原告の東洋製鎖の請求は、進んでその余の点について判断するまでもなく、理由がないものといわなければならない。

(原告大喜の先使用による通常実施権について。)

五  原告大喜は、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件登録実用新案の技術的範囲に属する本件チエーンを、業として製造、販売していた旨主張するが、右主張に副う<証拠―省略>は、にわかに措信し難く、他に前記主張事実を認めるに足る証拠はない。

したがつて、前記主張事実を前提として、先使用による通常実施権を有することの確認を求める原告大喜の請求は、理由がないものといわなければならない。

(原告大熊製鎖所の先使用による通常実施権について。)

六  <証拠―省略>並びに弁論の全越旨を総合すると、大熊久三郎は、本件実用新案の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件登録実用新案の技術的範囲に属する本件チエーンを、業として製造、販売していたこと、及び同人は、昭和二十九年九月一日、右個人事業を会社組織に改め、原告有限会社大熊製鎖所を設立し、同原告において、本件チエーンを製造、販売してきたことを認めることができ、右認定に反する証人<省略>の証言及び被告人尋問の結果(第一回)は、にわかに措信し難く、他に前記認定を覆すに足る証拠はない。

右事実によれば、大熊久三郎は、本件実用新案に対し、前認定の事実目的の範囲内において、旧実用新案法第七条の規定による法定実施権を有していたものであり、原告大熊製鎖所はその設立された昭和二十九年九月一日、大熊久三郎の有していた本件チエーンの製造、販売等の実施の事業とともに前記法定実施権を譲り受けたものということができる。しかして、右実施権は、実用新案法施行法第六条の規定により、昭和三十五年四月一日から現行実用新案法による先使用による通常実施権となつたものとみなされる。

したがつて、原告大熊製鎖所が、本件実用新案権に対し、本件チエーンの製造、譲渡又はこれに付帯する譲渡のための展示の事業目的の範囲内において、先使用による通常実施権を有することの確認を求める同原告の請求は、理由があるものということができる。

(原告富士機工の本件チエーンの販売行為について。)

七  原告富士機工代表者横山券三の本人尋問の結果によると、原告富士機工は、原告大熊製鎖所、村岡産業合資会社及び関東製鎖株式会社からそれぞれ本件チエーンを購入して販売していることを認めることができ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

しかして、原告大熊製鎖所が、本件実用新案権に対し、本件チエーンの製造、譲渡又は譲渡のための展示の事業目的の範囲内において、先使用による通常実施権を有することは、前認定のとおりであるから、原告富士機工が、本件チエーンを原告大熊製鎖所から販売し、又は販売のための宣伝活動をすることは、被告の有する本件実用新案権を侵害するものということはできない。

原告富士機工は、村岡産業合資会社及び関東製鎖株式会社も本件実用新案権の登録出願の日である昭和二十七年十二月十六日当時から、善意で、本件チエーンを製造、販売していた旨主張するが、この点に関する甲第八号証の一、二はにわかに措信できず、他に右事実を肯認するに足る証拠はない。

したがつて、原告富士機工が、原告大熊製鎖所から本件チエーンを購入して、これを販売し、又は販売のため宣伝活動するにつき、本件実用新案権の権利者である被告に対し、右行為を中止すべき義務のないことの確認を求める限度において、原告富士機工の請求は、理由があるものということができるが、村岡産業合資会社及び関東製鎖株式会社が先使用による通常実施権を有することを前提として、右二者から本件チエーンを購入してこれを販売し、又は販売のため宣伝活動をするにつき、本件実用新案権の権利者である被告に対し、右行為を中止すべき義務のないことの確認を求める部分は、進んでその余の点について判断するまでもなく、理由がないものといわなければならない。

(むすび)

八 以上説示のとおり、原告大熊製鎖所の本訴請求は理由があり、原告富士機工の本訴請求は、主文第二項掲記の限度において理由があるものということができるから、いずれもこれを認容し同原告のその余の請求及び原告極東製鎖、同東洋チエーン製造、同東洋製鎖及び同大喜の各請求は、いずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条、第九十二条本文、第九十三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官三宅正雄裁判官武居二郎)(裁判官白川芳澄は、転補のため、署名押印することができない。)

物 件 目 録 <省略>

実用新案公報 <省略>

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